ビザ

就職

就労審査部門が審査します。

国際結婚

永住審査部門が審査します。日本人同士の結婚と比較した場合、国際結婚は2階建てバスのようだと言われる場合があります。

永住

原則、10年以上在留している人が申請出来ます(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等は3年以上、定住者は5年以上)。在留期間3年以上あり、在留状態が安定・定着していると判断された場合、永住者の在留資格を得ます。

 

 

帰化

審査機関は法務局です。日本に5年以上在留していることが前提です。